民泊物件の選定――用途地域の確認に注意が必要

用途地域は12種類
都市計画法では、用途地域(ようとちいき)が定められています。これは、各地域の用途の混在を防ぐことを目的として、 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類に分かれています。

建築物の用途や建ぺい率(敷地に対する床面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さなどに制限を加えることにより、多種多様な用途の建築物の混在を防止して、地域の性格に応じた良好な都市環境を形成することを目的として指定されるものです。

宿泊施設建設の可否(京都市資料より)

一覧表にあるように、「旅館業」が可能な用途地域は第2種住居地域、準工、商業などです。いわゆる「閑静な住宅街」である、「低層住居専用地域」は含まれません。

したがって、「閑静な住宅街」や「高級住宅街」と呼ばれるような地域では旅館業は開業できず、これは特区民泊や民泊新法についても準用される見込みです。各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業等の業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途について制限が行われているのです。

用途地域一覧(国土交通省資料より)

 用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、 建てられる建物の種類が決められます。地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、地域の地図を色で塗り分けるように区分します(用途地域を示した地図は実際に用途地域ごとに色分けされています)。