民泊物件の選定――市街化地域と市街化調整区域

都市計画とは

「都市計画」とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きにしたがって定められたものです。

 都市計画は、
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとされています(都市計画法第2条)。

 良好な市街地を形成し保全するため、「用途地域」や「高度地区」、「都市計画道路」などが指定されています。これらによって、建物の種類や構造、高さなどに対する制限があります。土地を買うときや家を建てるときには、あらかじめ都市計画の内容を調べてく必要があります。

市街化地域と市街化調整区域

 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画法では都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けています。

 市街化区域とは、既に市街化を形成している区域と優先的かつ計画的に市街化を図っていく地域として、道路、公園、下水道等を積極的に整備していく地域です。用途地域を指定し、区画整理事業・市街地再開発事業等の市街地の開発などを行い、計画的なまちづくりを行います

 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域として、農地や自然環境を保全する区域です。農林漁業用の建物や一定の基準に合った計画的な開発(宅地造成)の他は、原則として開発行為は許可されません

市街化地域:用途地域を指定し、区画整理事業・市街地再開発事業等の市街地の開発などを行う地域
市街化調整区域:市街化を抑制すべき地域として、農地や自然環境を保全する区域