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都市計画とは

「都市計画」とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きにしたがって定められたものです。

 都市計画は、
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとされています(都市計画法第2条)。

 良好な市街地を形成し保全するため、「用途地域」や「高度地区」、「都市計画道路」などが指定されています。これらによって、建物の種類や構造、高さなどに対する制限があります。土地を買うときや…

界壁・間仕切壁、用途による耐火建築物等要求、廊下の幅、居室から直通階段までの距離、2以上の直通階段、避難階段の設置、排煙設備の設置、非常用照明装置の設置、内装制限、屋内階段の寸法などについて規制があります

ただし、2階以下・200㎡未満の規模の戸建住宅をホテル・旅館とする場合、通常、住宅用防災警報器などの設置で対応可能となるよう規制を緩和している他、 共同住宅をホテル・旅館とする場合、通常、居室への非常用照明装置や住宅用防災警報器などの設置で対応可能となるよう規制を緩和しています。
用途地域は12種類
都市計画法では、用途地域(ようとちいき)が定められています。これは、各地域の用途の混在を防ぐことを目的として、 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類に分かれています。

建築物の用途や建ぺい率(敷地に対する床面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さなどに制限を加えることにより、多種多様な用途の建築物の混在を防止して、地域の性格に応じた良好な都市環境を形成することを目的として指定されるものです。